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税務調査士規約

第1章 税務調査士の使命
(税務調査士の使命)
第1条 税務調査士は、遵法精神に基づき、企業等組織の持続的成長及び個人の人生の持続的な向上に貢献し、もって社会の進歩発展に寄与することを使命とする。
第2章 税務調査士となる資格
(税務調査士となる資格)
第2条 次の各号のいずれかに該当し、株式会社日本経営税務法務研究会(以下「研究会」という。)が実施する税務調査士資格認定研修(以下「資格認定研修」という。)を修了した者は、税務調査士となる資格を有する。

税理士
税理士法第51条に定められている国税局長に対する通知を行い税理士業務を行うことができる弁護士
(税務調査士の欠格事由)
第3条 次に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、税務調査士となる資格を有しない。

成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契約に関する法律第2条第2号所定の本人であって同法第4条1項の規定により任意後見監督人が選任されている者
禁固以上の刑に処せられた者
禁固以上の刑の執行を終わり、又は刑の執行を猶予された日から5年を経過していない者
破産者で復権を得ない者
申込みの際の申告事項に虚偽の記載をした者
過去に研究会から資格取消処分を受けている者
取締役会において著しく不適切と認められた者
(欠格事由、資格の喪失)
第4条 第2条の規定にかかわらず、平成29年10月1日以降の時点において、研究会が平成27年10月に運営を開始する税務調査士会員制度(以下「会員制度」という。)の会員でない者は税務調査士となる資格を失う。

2 前項で税務調査士となる資格を失った者による税務調査士となる資格の再取得については、第2条を適用する。
第3章 税務調査士たる地位の得喪
(税務調査士)
第5条 税務調査士となる資格を有する者は、研究会によって税務調査士資格の認定を受けることで税務調査士となる。

2 税務調査士となる資格を失った者は当然に税務調査士たる地位を喪失する。

(規約の了解及び順守)
第6条 前条の認定を受けようとする者は、研究会の定める規約等のすべてに服することを承諾したものとみなす。
第4章 税務調査士たる地位
(税務調査士の義務)
第7条 税務調査士は、この規約のほか、法令、定款、倫理規約及び研究会の定めるその他の規約・細則等を順守しなければならない。

2 遵法精神に基づき、企業等組織の持続的成長及び個人の人生の持続的な向上に貢献し、もって社会の進歩発展に寄与しなければならない。

3 税務調査士は、税務調査について常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。

4 税務調査士は、自己の業務について研究会が責任をもつような印象を顧客に与えてはならず、自己の業務は自己責任において実行していることを自覚し、かつ顧客に対してもその旨を伝えなければならない。

5 税務調査士は、研究会若しくは他の税務調査士の信用を傷つけ、又は研究会若しくは他の税務調査士の名誉を損なう行為をしてはならない。

6 税務調査士は、法律上資格・認可が必要とされる業務については、法律の定める資格・認可を得ることなく行ってはならない。特に税理士法上で税理士業務を行うことを認められていない者による税理士業務の実施は固くこれを禁じる。

7 税務調査士は、本規約その他の研究会の規約・細則等を誠実に順守し、社会の発展、研究会の発展、他の税務調査士との協調に努めなければならない。

8 税務調査士は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに研究会へ届け出なければならない。

(名称使用)
第8条 税務調査士が、「税務調査士」と称するときは、「税務調査士®」と表示しなければならない。

2 税務調査士でない者は、「税務調査士」と称してはならない。
第5章 懲戒
(懲戒の目的)
第9条 懲戒は、研究会が定める定款及び規約並びに関係法令の税務調査士による順守を確保し、税務調査士の活動の高い質を維持するとともに、税務調査士及び研究会の社会的信頼の維持・向上を図ることを目的としてなされるものとする。

(定義)
第10条 本規約において使用される次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

「懲戒処分」とは、訓告、税務調査士となる資格の停止、税務調査士となる資格の取消のことをいう。
「懲戒処分等」とは、懲戒処分及び改善勧告のことをいう。
「業務停止」とは、政府又は業界の自主規制機関により、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、宅地建物取引主任者、社会保険労務士、その他の国家資格又は国家資格に準ずる資格について、業務停止若しくは業務停止と同程度以上の処分等を受けることをいう。
(研究会による懲戒及び懲戒処分等の事由)
第11条 研究会は、税務調査士に対して懲戒処分等を行うことができる。

2 税務調査士による以下の行為は、単独行為か共同行為かを問わず、懲戒処分等の事由となる。

研究会が定める定款又は規約に違反する行為
日本国若しくは他の国の刑事法規に違反する行為又は業務停止の理由となる行為。ただし、公訴提起又は業務停止が取り消されても懲戒処分等を妨げるものではない。
懲戒処分等に係る命令に違反する行為
本規約に基づく研究会の各機関からの要請に対して正当な理由なく応答しないあるいは研究会の業務を妨害する行為
研究会に対し、虚偽の又は誤解を与える陳述をなす行為
税務調査士資格の認定に際し、研究会に対して虚偽の事実を申告する行為
取締役会において著しく不適切と認められた行為
第6章 規約の変更等
(規約の変更等)
第12条 この規約は、研究会の取締役会の決定によって変更することができ、この変更の効力は、変更以前に税務調査士となった者にも及ぶこととする。またその他の税務調査士に関して必要な事項は、研究会が別に定める。

(研究会からの通知)
第13条 研究会は、オンライン上の表示その他研究会が適当と判断する方法により、税務調査士に対し随時必要な事項を通知する。

2 前項の通知は、研究会が当該通知の内容をオンライン上に表示した時より効力を発するものとする。

税務調査士の名称使用について

日本経営税務法務研究会が規定する税務調査士規約には「税務調査士®」の名称に関し、以下のような定めがあります。

(名称使用)
第8条 税務調査士が、「税務調査士」と称するときは、「税務調査士®」と表示しなければならない。

2 税務調査士でない者は、「税務調査士」と称してはならない。

同規定に従い、名刺やホームページ上で税務調査士を肩書として称する場合には、税務調査士の前後いずれかに「Ⓡ」の文字を付してください。

詳しくは、下記使用例をご覧ください。
使用例1
shiyourei
使用例2
shiyourei02
新ロゴ単独ver2
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