税務調査士

税務調査は、申告が適正か否かを調査し、適正でないときは更正をする手続きです。

税務調査は税務実務の中核で、これを正しく理解し、実践することで、税務コンプライアンスが確立し、適正な税務実務を構築することができます。

すなわち、税務調査を適切に理解すると、税務調査の現場でどう対応するかよりも、税務調査以前の段階での税務実務の実践がいかに重要かが分かります。

例えば、経営活動をするときに、税務・法務の両面からの準備が必要になります。法的判断と税務的判断を統合した、税務コンプライアンスの実践が必要なのです。

この実践があれば、税務調査を恐れることはなく、国税側と見解の相違があっても、更正を受けた後の不服申立てや税務訴訟でも、極めて有利な立場に立てます。

税務コンプライアンスの確立を促す意味を持つ法律改正がありました。

それは、平成25年1月から施行されている改正国税通則法です。

当改正法は、これまで不明瞭な行政裁量で運用されてきた税務調査の実務慣行について、法律という明確なルールを基礎にするものに大きく変えていく契機となるものです。

税務調査は、国税側と納税者側との協力関係によって成り立つものですから、コミュニケーションを基礎とした「交渉」になる必然性があります。

今後は、法律のルールを基礎にすれば、ある程度対等な立場での交渉になります。

そのために納税者側では、税務調査における法律ルールの理解・実践が必要です。

このような時代背景から、今後は、納税者の納税意識を高めるため、それと同時に、顧客としての納税者の安心と満足を得るには、法律に基づく適正な税務調査対応が要求されることになるでしょう。

そこで、当研究会において、税理士・通知弁護士を対象として、改正国税通則法の下で、「税務調査」のプロ中のプロを養成すべく、税務調査士資格認定講座を実施致し、優秀な講師陣のもと、知識の習得に留まらず、その知識の運用方法にまで踏み込んだ講座を開講いたしました。

受付は終了いたしました。