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労務調査士資格認定講座

厚生労働省OB・元労働基準監督官・弁護士の講師による、労務管理の適正化のための士業向け資格認定講座です。労務トラブルを適切に予防できる専門家を志す士業の皆様、ぜひご参加ください!

労務調査士の名称使用について

日本経営税務法務研究会が規定する労務調査士規約には「労務調査士®」の名称に関し、以下のような定めがあります。

(名称)
第6条 労務調査士資格認定を受けた者は、労務調査士と称することができる。
2 労務調査士の認定を受けた者が、前項の規定により労務調査士と称するときは、「労務調査士 ®」と表示しなければならない。
3 労務調査士でない者は、労務調査士という名称を用いてはならない。
同規定に従い、名刺やホームページ上で労務調査士を肩書として称する場合には、労務調査士の前後いずれかに「Ⓡ」の文字を付してください。
詳しくは、下記使用例をご覧ください。

使用例1
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使用例2
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労務調査士規約

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