『法的思考が身に付く 実務に役立つ 印紙税の考え方と実践』のお詫びと訂正
本書に誤りがございました。ここに謹んでお詫び申し上げます。
お手数をお掛けいたしますが、訂正のうえ、ご利用賜りますようお願い申し上げます。
正しくは以下の通りです。
(1)73頁 下から10行目
誤 |
正 |
ii) 第1号・第2号文書に契約金額の記載のないもの | ii) 売上代金100万円超の記載、かつ、第1号・第2号文書に契約金額の記載のない もの |
(2)205頁 左段下から1行目~7行目
誤 |
正 |
◆基通3条(課税文書に該当するかどうかの判断) 2 文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする。 |
◆基通3条(課税文書に該当するかどうかの判断) 2 前項における記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている文言、符号を基として、その文言、符号等を用いることについての関係法律の規定、当事者間における了解、基本契約又は慣習等を加味し、総合的に行うものとする。 |